番外ーさらに

東京外環の工事の裁判で、差し止め判決が出た、という話のまとめのさらに追加。

 

工事の差し止めは部分的のものなので、これを全線に向けての差し止めを求める抗告を高裁に申請した、というのが3月14日。主な根拠としては、部分差し止めの理由が特殊な地盤というのなら具体的な再発防止策を示すべきでそれを提出しただけでは住民の生活の安全確保に影響を及ぼす、というもの。

 

今後の裁判の動向には注目が必要だろう。そしてなんといっても、部分的差し止めに対しての事業者側の異議申し立てはどうなるか、抗告はなされるのか、である。

普通はこういった訴訟に関しては即時に抗告がなされるもの、工事が実際に始まっている以上は事業者側も引けないという事情がある。

 

にもかかわらず、2月の差し止め命令から半年、まったく事業者側は動きを見せていない。これは不思議な展開だろう。というのも、差し止め命令が出たその他の区間は普通に工事が続行されているから。

 

安全対策を提出した以上はすぐにでも工事の再開を目指して抗告し、全線での工事再開を実行に移すのが最優先のはず、これがどうして何の動きも見せていないのだろう。

もはや再開をあきらめた、はずもないのは他区間での工事の続行からも明らか。

というと、が次回のテーマ。