さらに見てみると

工事の遅れ、さらに内容を詳しく見ると実に興味深い点が多い。

特に用地取得関係が目立つ。

神奈川県では4年、長野県でも本来の予定の2年ほどの遅れという要項がある。

 

埋蔵文化財保護法、というのがあって、これは工事などの段階で地下から埋蔵文化財が出てくることに対応するもの。文化財と言うと小さなものを想像しがちだが、古墳、遺跡など巨大な範囲に及ぶものも多い。

有名なところでは東北の見瀬丸山古墳、九州の吉野ケ里遺跡などが該当する。

こういった巨大な文化財が発見された場合は影響どころではすまない、大変な事態になる。

 

東京などのビル工事で、文化財が発見されると工事が止まってしまうので、発見を届け出しない、などの悪質な例もあるという。東京は江戸期に世界有数レベルで発展し、少し掘れば出てくるのが当然、といった状況が続いた。そういった例も多かったろう。

 

また、大名屋敷跡などは、生活レベルでの使用財が多く出土するが、これなどは一見ガラクタにしか見えない。悪意ではなく高度成長優先といった事情から工事を優先させてもいただろう。

また、古銭、というのも問題にはなる。一応は、お金、ではあるし、この出土を放置しおくと別の意味での法に触れることもあるかもしれない。

金貨銀貨、という意味では価値の問題も出てくる。

 

こういった問題に対応するための、事前届ではあるが、これが未提出、というのは困った問題である。