リニアその21
春日井住民説明会、補償に関する質問の話。
陥没など工事後に事故が起きた場合、その補償は、1年以内、というのが現在のJR東海の主張。これは、該当する法律に基づく、というのではあるが、トンデモなお話ではある。
陥没のような事故は決してすぐに起きるものではない。実際に外環の事故でも、工事後に時間をかけて土砂などに影響が出て起きるもの。
1年たったから工事の影響で起きたからと言って関係ありません、という主張が通るとしたら、これは法律の不備でもありすぐにでも対応しないといけない問題だろう。
このあたりは重要と思われる。
質問では、「民放の規定だろうが、PL法で対応すべきだ」というのがあった。
これは鋭い質問で、PL法では時限の問題ではなく、不具合、問題が起きた時には被告がその無関係性を証明しないといけない、というもの。
これなら、「補償は1年以内」という主張は無意味になる。
対してJR側の返答は「該当する法律による」とあいまいなもので、このあたりは明確にしておく必要がある。
事故が起きてからでは遅いので、工事の補償に関する問題の中でも、特に最重要でもあるだろう。
個別の説明会の開催も必要と思われる。